移転価格税制とは何か
移転価格税制とは、国際的な関連会社間の取引価格(移転価格)が独立した第三者間の取引価格(独立企業間価格)と異なる場合に、税務当局が独立企業間価格で課税所得を計算し直す制度です。
例えば、日本の親会社が海外の子会社に製品を低価格で販売することで、利益を低税率国の子会社に移転し、日本での課税を回避するケースが典型例です。
| 取引の種類 | 移転価格の問題が生じやすいケース |
|---|---|
| 有形資産の売買 | 親会社→子会社への低価格販売 |
| 役務提供 | 親会社→子会社への管理サービス |
| 無形資産の使用許諾 | 特許・商標のライセンス料 |
| 金融取引 | 関連会社間の貸付金利率 |
| 人材派遣 | 出向者の給与負担 |
独立企業間価格の算定方法
移転価格税制では、関連会社間の取引価格が「独立企業間価格」と一致することが求められます。独立企業間価格の算定方法には以下のものがあります。
主要な算定方法
独立価格比準法(CUP法):同一または類似の取引を第三者間で行った場合の価格と比較する方法。最も直接的な方法ですが、比較可能な取引を見つけることが難しい場合が多い。
再販売価格基準法(RP法):関連会社から購入した製品を第三者に再販売する場合の価格から、適正な利益率を差し引いて算定する方法。
原価基準法(CP法):製品の製造原価に適正な利益率を加算して算定する方法。
取引単位営業利益法(TNMM):関連会社取引における営業利益率を、比較可能な第三者の営業利益率と比較する方法。最も広く使われている方法。
ステップ1:比較可能性分析
独立企業間価格を算定するには、まず関連会社取引と比較可能な第三者間取引を特定する必要があります。比較可能性の判断には、製品の特性・契約条件・経済状況・事業戦略等を考慮します。
ステップ2:文書化
移転価格の文書化(TP文書)は、税務調査への対応において極めて重要です。文書化が不十分な場合、税務当局が独自に移転価格を算定し、追徴課税されるリスクがあります。
中小企業・富裕層への適用
移転価格税制は大企業だけの問題ではありません。以下のケースでは中小企業・富裕層にも適用されます。
海外子会社への低価格販売:日本の中小企業が海外の子会社(低税率国)に製品を低価格で販売し、利益を移転するケース。
海外関連会社への役務提供:日本の親会社が海外子会社に管理サービス(経営指導・IT支援等)を提供する際の対価設定。
個人と海外法人の取引:日本居住者が支配する海外法人との取引(資産の売買・ライセンス等)にも移転価格税制が適用される場合があります。
移転価格調査への対応
事前確認制度(APA)の活用
事前確認制度(Advance Pricing Agreement)とは、移転価格の算定方法について事前に税務当局と合意する制度です。APAを取得することで、移転価格調査のリスクを大幅に軽減できます。
APAの種類:
- 一国間APA:日本の税務当局のみとの合意
- 二国間APA:日本と取引相手国の税務当局との合意(二重課税の防止に有効)
文書化義務
2016年以降、一定規模以上の多国籍企業グループには、移転価格に関する文書化(ローカルファイル・マスターファイル・国別報告書)の提出が義務付けられています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 移転価格税制の調査対象となる企業規模はどのくらいですか?
A1. 法律上の規模制限はありませんが、実務上は海外関連会社との取引規模が大きい企業が調査対象となりやすいです。売上高50億円以上・海外取引50億円以上の企業は特に注意が必要です。
Q2. 移転価格の文書化はいつまでに行う必要がありますか?
A2. 確定申告書の提出期限(法人の場合は事業年度終了から2ヶ月以内)までに文書化を完了させることが推奨されます。
Q3. 移転価格調査で否認された場合のペナルティは?
A3. 移転価格の否認により追徴課税が発生した場合、過少申告加算税(10〜15%)・延滞税が課されます。また、相手国でも課税される二重課税が生じる可能性があります。
Q4. 個人が支配する海外法人との取引にも移転価格税制は適用されますか?
A4. 法人税法上の移転価格税制は法人間取引が対象ですが、個人と海外法人の取引については、所得税法の「同族会社等の行為計算否認規定」が適用される場合があります。
Q5. 移転価格の問題を避けるための最も簡単な方法は?
A5. 関連会社間の取引価格を、独立した第三者との取引価格と同水準に設定することが基本です。価格設定の根拠を文書化し、定期的に見直すことが重要です。



