海外資産・国際税務
2026年1月26日3分で読める11

【2026年版】海外不動産投資の税務(2026年版):国内損益通算制限後の節税戦略——国内損益通算制限後の海外不動産投資、最新の節税戦略

専門家監修記事
鈴木 大輔

鈴木 大輔

税理士登録番号 第45678号

税理士・国際税務専門家

専門分野:海外資産・国際税務

経験16年
相談実績210件以上
鈴木国際税務事務所

ニューヨーク大学ロースクール修了。外資系金融機関での勤務経験を活かし、海外資産の申告・節税・資産防衛を専門とする。外国税額控除や租税条約の活用に精通し、海外移住者・帰国者の税務も得意とする。

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【2026年版】海外不動産投資の税務(2026年版):国内損益通算制限後の節税戦略——国内損益通算制限後の海外不動産投資、最新の節税戦略

海外不動産の損益通算制限の概要

2021年(令和3年)以降、個人が海外不動産(国外中古建物)から生じた不動産所得の損失のうち、海外不動産の減価償却費に相当する金額は、国内の他の所得(給与所得等)との損益通算が認められなくなりました。この改正により、海外中古建物の短期償却(残存耐用年数4〜5年)を利用した節税スキームが封じられました。

制限後の海外不動産投資の節税戦略

損益通算制限後も、海外不動産投資には以下の節税戦略が有効です。

節税戦略内容メリット
法人経由の海外不動産投資国内法人・海外法人を通じて海外不動産を保有損益通算制限が個人に限定されるため法人では適用なし(ただし別途要確認)
現地税務の活用海外不動産の所在地国の税制(減価償却・損失繰越等)を活用現地での税負担軽減
売却益の申告分離課税海外不動産の売却益は申告分離課税(20.315%)給与所得等と分離して低税率
外国税額控除の活用現地で納付した税金を日本の所得税から控除二重課税の回避

海外不動産の売却益と外国税額控除

海外不動産の売却益は、日本では申告分離課税(20.315%)の対象となります。また、現地(不動産所在地国)でも課税される場合があります。二重課税を避けるために、外国税額控除を活用することが重要です。外国税額控除は、海外で納付した税額を日本の所得税・法人税から控除する制度です。

まとめ:損益通算制限後は法人活用と現地税務が鍵

海外不動産の損益通算制限により、個人による海外中古建物の短期償却節税は封じられましたが、法人経由の投資・現地税務の活用・外国税額控除など、代替的な節税戦略は存在します。海外不動産投資を検討する場合は、国際税務に精通した税理士と連携して、最新の税制改正を踏まえた節税戦略を立案することをお勧めします。

よくある質問(FAQ)

Q: 海外移住で日本の相続税・贈与税を回避できますか?

2017年の税制改正以降、日本国籍を持つ方が海外移住しても、相続・贈与から10年以内は日本の相続税・贈与税が課税される場合があります(国外転出後10年以内の贈与・相続)。完全な節税には長期的な計画と専門家のアドバイスが不可欠です。

Q: 外国税額控除とはどのような制度ですか?

外国税額控除は、海外で得た所得に対して外国で課税された税額を、日本の所得税・法人税から控除できる制度です。二重課税を防ぐための仕組みで、外国で納付した税額を一定の計算式で控除できます。海外投資・海外事業を行う富裕層・企業にとって重要な制度です。

Q: タックスヘイブン対策税制(CFC税制)とは何ですか?

タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制・CFC税制)は、日本の居住者・法人が税負担の低い国・地域に設立した子会社等の所得を、日本の親会社・個人の所得に合算して課税する制度です。実質的な事業活動がない「ペーパーカンパニー」を通じた租税回避を防ぐ目的があります。

Q: 海外不動産投資の税務上の注意点は何ですか?

海外不動産投資の主な税務注意点は、①現地国での課税(所得税・固定資産税等)、②日本での確定申告義務(居住者は全世界所得課税)、③外国税額控除の適用可否、④為替差損益の課税、⑤相続時の現地法適用、などです。2023年以降、海外不動産の減価償却による損益通算が制限されています。

#海外不動産#損益通算制限#外国税額控除#法人経由投資#国際税務
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