移転価格税制の概要
移転価格税制は、関連者(親会社・子会社・関連会社等)間の取引価格(移転価格)が独立企業間価格(アームズレングス価格)と異なる場合に、独立企業間価格に基づいて課税所得を修正する制度です。日本の移転価格税制は、租税特別措置法第66条の4に規定されており、国際取引(国外関連者との取引)に適用されます。
独立企業間価格の算定方法
| 算定方法 | 概要 | 適用場面 |
|---|---|---|
| 比較可能非統制価格法(CUP法) | 独立企業間の同種取引の価格と比較 | 比較可能な市場価格が存在する場合 |
| 再販売価格基準法(RPM) | 再販売価格から粗利益率を差し引いて算定 | 製品の再販売取引(販売子会社等) |
| 原価基準法(CPM) | 製造原価に適正な利益を加算して算定 | 製造取引(製造子会社等) |
| 取引単位営業利益法(TNMM) | 関連者取引の営業利益率を比較可能企業と比較 | 機能・リスクの分析が可能な場合 |
| 利益分割法(PSM) | グループ全体の利益を機能・リスクに応じて分割 | 高度な無形資産が関与する取引 |
移転価格文書化の義務
日本の移転価格税制では、一定規模以上の多国籍企業グループに対して、移転価格文書化(ローカルファイル・マスターファイル・国別報告書)の作成・提出が義務付けられています。①ローカルファイル(個別企業レベルの移転価格文書):国外関連者との取引が50億円以上または無形資産取引が3億円以上の場合に作成義務。②マスターファイル(グループ全体の移転価格文書):グループの売上高が1,000億円以上の場合に作成義務。
まとめ:移転価格税制は事前の文書化と専門家との連携が不可欠
移転価格税制は、国際取引を行う多国籍企業グループにとって最も重要な税務リスクの一つです。独立企業間価格の設定・移転価格文書化・税務当局との事前確認(APA)など、移転価格税制の対応は国際税務に精通した税理士・移転価格専門家と連携して行うことをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q: 海外移住で日本の相続税・贈与税を回避できますか?
2017年の税制改正以降、日本国籍を持つ方が海外移住しても、相続・贈与から10年以内は日本の相続税・贈与税が課税される場合があります(国外転出後10年以内の贈与・相続)。完全な節税には長期的な計画と専門家のアドバイスが不可欠です。
Q: 外国税額控除とはどのような制度ですか?
外国税額控除は、海外で得た所得に対して外国で課税された税額を、日本の所得税・法人税から控除できる制度です。二重課税を防ぐための仕組みで、外国で納付した税額を一定の計算式で控除できます。海外投資・海外事業を行う富裕層・企業にとって重要な制度です。
Q: タックスヘイブン対策税制(CFC税制)とは何ですか?
タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制・CFC税制)は、日本の居住者・法人が税負担の低い国・地域に設立した子会社等の所得を、日本の親会社・個人の所得に合算して課税する制度です。実質的な事業活動がない「ペーパーカンパニー」を通じた租税回避を防ぐ目的があります。
Q: 海外不動産投資の税務上の注意点は何ですか?
海外不動産投資の主な税務注意点は、①現地国での課税(所得税・固定資産税等)、②日本での確定申告義務(居住者は全世界所得課税)、③外国税額控除の適用可否、④為替差損益の課税、⑤相続時の現地法適用、などです。2023年以降、海外不動産の減価償却による損益通算が制限されています。



