海外資産・国際税務
2026年2月15日2分で読める2

タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制):CFC規制の実務対応

鈴木 大輔

税理士・国際税務専門家

タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制):CFC規制の実務対応

タックスヘイブン対策税制(CFC税制)の概要

タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)は、日本の居住者・法人が低税率国(タックスヘイブン)に設立した外国子会社の所得を、日本の親会社・株主の所得に合算して課税する制度です。租税特別措置法66条の6(法人)・40条の4(個人)に規定されており、2017年の税制改正でBEPS対応として大幅に強化されました。

合算課税の要件

外国子会社合算税制が適用されるためには、①外国関係会社(日本の居住者・法人が直接・間接に50%超の株式を保有する外国法人)であること、②外国関係会社の租税負担割合が30%未満(特定外国関係会社は20%未満)であること、③適用除外要件を満たさないことが必要です。

区分租税負担割合の基準合算される所得
特定外国関係会社(ペーパーカンパニー等)30%未満全所得
対象外国関係会社(一般)20%未満受動的所得(配当・利子・使用料等)
部分対象外国関係会社20%未満特定の受動的所得のみ

適用除外要件:実体基準・非関連者基準等

外国子会社が以下の適用除外要件を満たす場合、合算課税が適用されません。①事業基準(主たる事業が株式保有・債権保有・工業所有権等の保有・船舶・航空機のリースでないこと)、②実体基準(本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等を有すること)、③管理支配基準(本店所在地国で事業の管理・支配・運営を自ら行っていること)、④非関連者基準または所在地国基準(取引の相手方の50%超が非関連者であること等)の四基準を全て満たす必要があります。

まとめ:CFC税制への対応は国際税務専門家と連携を

タックスヘイブン対策税制は、2017年のBEPS対応強化により複雑化しています。海外子会社を保有する法人・個人は、毎年の租税負担割合の計算・適用除外要件の確認・合算所得の計算など、専門的な対応が必要です。国際税務に精通した税理士と連携して、適切なCFC税制への対応体制を構築することをお勧めします。

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