相続税対策
2026年2月3日3分で読める8

【富裕層だけが実践する】不動産の生前贈与:相続税評価額の圧縮と贈与税の最適化——不動産の評価額を圧縮し、贈与税・相続税を最適化する戦略

専門家監修記事
田中 雅彦

田中 雅彦

税理士登録番号 第12345号

税理士・公認会計士

専門分野:相続税・事業承継

経験22年
相談実績520件以上
田中税務会計事務所

相続税専門の税理士として22年以上のキャリアを持ち、富裕層の資産承継を520件以上サポート。東京大学法学部卒業後、大手監査法人を経て独立。相続税申告累計500件超、最大節税額3.2億円(単一案件)の実績を誇る。

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【富裕層だけが実践する】不動産の生前贈与:相続税評価額の圧縮と贈与税の最適化——不動産の評価額を圧縮し、贈与税・相続税を最適化する戦略

不動産の生前贈与と相続税評価額の圧縮

不動産(土地・建物)の相続税評価額は、時価(市場価格)より低く評価されることが多いです。土地は路線価(時価の約80%)、建物は固定資産税評価額(時価の約60〜70%)で評価されます。不動産を生前贈与することで、時価より低い評価額で贈与税・相続税が計算されるため、節税効果があります。

不動産の贈与税計算(路線価評価)

不動産の贈与税は、贈与時の相続税評価額(土地:路線価評価、建物:固定資産税評価額)をもとに計算されます。例えば、時価1億円の土地(路線価評価8,000万円)を子に贈与した場合、贈与税の課税価格は8,000万円となります。暦年贈与の基礎控除(110万円)を差し引いた7,890万円に贈与税率を乗じて贈与税が計算されます。

贈与の方法贈与税の計算節税効果
暦年贈与(毎年110万円控除)(評価額 − 110万円)× 税率毎年の贈与で相続財産を減少
相続時精算課税(2,500万円控除)(評価額 − 2,500万円)× 20%贈与時の評価額で相続税を計算
配偶者への居住用不動産贈与特例(評価額 − 2,000万円 − 110万円)× 税率最大2,110万円の控除

配偶者への居住用不動産の贈与特例(2,000万円控除)

婚姻期間20年以上の配偶者に居住用不動産(または居住用不動産の取得資金)を贈与した場合、2,000万円の特別控除(配偶者控除)が適用されます。暦年贈与の基礎控除110万円と合わせて、最大2,110万円まで贈与税が非課税となります。この特例は、配偶者の老後の生活基盤を確保しながら、相続財産を減少させる効果があります。

まとめ:不動産の生前贈与は評価額の低さを活用

不動産の生前贈与は、相続税評価額(路線価・固定資産税評価額)が時価より低いことを活用した節税手段です。配偶者への居住用不動産の贈与特例・相続時精算課税制度との組み合わせを検討して、最適な贈与戦略を立案することが重要です。税理士と連携して、不動産の評価額・贈与税・相続税への影響を総合的に分析することをお勧めします。

よくある質問(FAQ)

Q: 相続税の基礎控除額はいくらですか?

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば法定相続人が3人の場合、3,000万円+1,800万円=4,800万円が基礎控除額となり、遺産総額がこれを超えた場合に相続税が課税されます。

Q: 生前贈与で相続税を節税できますか?

生前贈与は相続税節税の有効な手段です。年間110万円の暦年贈与非課税枠を活用することで、毎年少しずつ財産を移転できます。ただし、2024年の税制改正により、相続前7年以内の贈与は相続財産に加算される点に注意が必要です。

Q: 相続税申告の期限はいつですか?

相続税の申告・納付期限は、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると延滞税・加算税が課される場合があるため、早めに税理士に相談することをお勧めします。

Q: 小規模宅地等の特例とはどのような制度ですか?

小規模宅地等の特例は、被相続人が居住・事業に使用していた宅地について、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。特定居住用宅地等(330㎡まで80%減)、特定事業用宅地等(400㎡まで80%減)などの区分があり、要件を満たせば大幅な節税が可能です。

#不動産贈与#路線価評価#配偶者控除#相続時精算課税#相続税対策
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