相続税対策
2026年2月26日3分で読める11

【税理士が教える】非上場株式の生前贈与:事業承継税制(特例措置)の活用と注意点——複雑な評価方法を徹底解説し、相続税を最適化する秘訣

専門家監修記事
佐藤 健一

佐藤 健一

税理士登録番号 第34567号

税理士・不動産鑑定士

専門分野:不動産節税・相続

経験15年
相談実績290件以上
佐藤健一税理士・不動産鑑定士事務所

不動産鑑定士と税理士の二刀流で、不動産を活用した節税スキームの設計に特化。タワーマンション節税や小規模宅地特例の活用で累計節税額は100億円超。関西圏を中心に不動産オーナーから絶大な信頼を得ている。

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【税理士が教える】非上場株式の生前贈与:事業承継税制(特例措置)の活用と注意点——複雑な評価方法を徹底解説し、相続税を最適化する秘訣

非上場株式の生前贈与と事業承継税制

中小企業の後継者への非上場株式の生前贈与は、多額の贈与税が発生するため、事業承継の大きな障壁となっていました。これを解消するために、「事業承継税制」(非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除制度)が設けられています。特に、2018年〜2027年の期間限定の「特例措置」は、一般措置より大幅に要件が緩和されています。

特例措置と一般措置の比較

比較項目特例措置(2018〜2027年)一般措置
対象株式数全株式(議決権株式の100%)3分の2まで
猶予税額の割合100%猶予80%猶予
後継者の数最大3人まで1人のみ
雇用確保要件弾力化(実質的に撤廃)5年間平均80%以上維持
特例承継計画の提出2027年3月31日までに提出必要不要

特例措置の適用要件

特例措置の主な適用要件は、①先代経営者(贈与者)が会社の代表者であったこと、②後継者(受贈者)が会社の代表者であること・20歳以上・役員就任後3年以上経過、③中小企業者であること(上場会社・風俗営業会社等を除く)、④2027年3月31日までに認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けた「特例承継計画」を都道府県知事に提出することです。

まとめ:特例措置の期限(2027年3月)に向けて早急な対応を

事業承継税制の特例措置は、2027年3月31日までに特例承継計画を提出する必要があります。非上場株式の生前贈与を検討している中小企業オーナーは、早急に認定経営革新等支援機関(税理士・金融機関等)と連携して特例承継計画の策定・提出を進めることをお勧めします。

よくある質問(FAQ)

Q: 相続税の基礎控除額はいくらですか?

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば法定相続人が3人の場合、3,000万円+1,800万円=4,800万円が基礎控除額となり、遺産総額がこれを超えた場合に相続税が課税されます。

Q: 生前贈与で相続税を節税できますか?

生前贈与は相続税節税の有効な手段です。年間110万円の暦年贈与非課税枠を活用することで、毎年少しずつ財産を移転できます。ただし、2024年の税制改正により、相続前7年以内の贈与は相続財産に加算される点に注意が必要です。

Q: 相続税申告の期限はいつですか?

相続税の申告・納付期限は、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると延滞税・加算税が課される場合があるため、早めに税理士に相談することをお勧めします。

Q: 小規模宅地等の特例とはどのような制度ですか?

小規模宅地等の特例は、被相続人が居住・事業に使用していた宅地について、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。特定居住用宅地等(330㎡まで80%減)、特定事業用宅地等(400㎡まで80%減)などの区分があり、要件を満たせば大幅な節税が可能です。

#事業承継税制#非上場株式#特例措置#特例承継計画#相続税対策
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