相続税対策
2026年3月9日3分で読める9

【税理士が教える】非上場株式(同族会社株式)の相続税評価:類似業種比準方式と純資産価額方式——複雑な評価方法を徹底解説し、相続税を最適化する秘訣

専門家監修記事
佐藤 健一

佐藤 健一

税理士登録番号 第34567号

税理士・不動産鑑定士

専門分野:不動産節税・相続

経験15年
相談実績290件以上
佐藤健一税理士・不動産鑑定士事務所

不動産鑑定士と税理士の二刀流で、不動産を活用した節税スキームの設計に特化。タワーマンション節税や小規模宅地特例の活用で累計節税額は100億円超。関西圏を中心に不動産オーナーから絶大な信頼を得ている。

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【税理士が教える】非上場株式(同族会社株式)の相続税評価:類似業種比準方式と純資産価額方式——複雑な評価方法を徹底解説し、相続税を最適化する秘訣

非上場株式の相続税評価の概要

上場株式は市場価格で評価されますが、非上場株式(同族会社・オーナー企業の株式)は市場価格がないため、財産評価基本通達に基づいて評価します。非上場株式の評価方法には、①類似業種比準方式、②純資産価額方式、③折衷方式(両者の組み合わせ)があり、会社の規模(大会社・中会社・小会社)によって適用方法が異なります。

類似業種比準方式と純資産価額方式の違い

類似業種比準方式は、上場企業の株価を基準に、評価会社の配当・利益・純資産を比較して評価する方法です。会社の利益が少ない場合に評価額が低くなる傾向があります。純資産価額方式は、会社の純資産(資産−負債)を基準に評価する方法です。含み益がある資産(不動産・有価証券等)を多く保有する場合に評価額が高くなります。

会社の規模適用方法類似業種比準の割合
大会社(従業員70人以上等)類似業種比準方式 または 純資産価額方式100%
中会社(大・小の中間)折衷方式(類似業種比準+純資産価額)60〜90%
小会社(従業員5人以下等)純資産価額方式 または 折衷方式(50%)50%

株式評価額を下げる合法的な対策

非上場株式の相続税評価額を下げる合法的な対策として、①役員退職金の支給(純資産の減少・利益の減少)、②不動産の購入(純資産価額方式での評価減)、③配当の実施(純資産の減少)、④会社規模の拡大(大会社化により類似業種比準方式の適用)などがあります。ただし、評価額引き下げを主目的とした行為は否認されるリスクがあるため、事業上の合理的な理由が必要です。

まとめ:事業承継と株式評価の対策は早期着手が重要

非上場株式の相続税評価は、会社の財務状況・規模・業種によって大きく異なります。事業承継を見据えた株式評価額の管理は、早期に着手することが重要です。税理士・事業承継専門家と連携して、自社株式の評価額を定期的に確認し、評価額引き下げ対策を計画的に実施することをお勧めします。

よくある質問(FAQ)

Q: 相続税の基礎控除額はいくらですか?

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば法定相続人が3人の場合、3,000万円+1,800万円=4,800万円が基礎控除額となり、遺産総額がこれを超えた場合に相続税が課税されます。

Q: 生前贈与で相続税を節税できますか?

生前贈与は相続税節税の有効な手段です。年間110万円の暦年贈与非課税枠を活用することで、毎年少しずつ財産を移転できます。ただし、2024年の税制改正により、相続前7年以内の贈与は相続財産に加算される点に注意が必要です。

Q: 相続税申告の期限はいつですか?

相続税の申告・納付期限は、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると延滞税・加算税が課される場合があるため、早めに税理士に相談することをお勧めします。

Q: 小規模宅地等の特例とはどのような制度ですか?

小規模宅地等の特例は、被相続人が居住・事業に使用していた宅地について、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。特定居住用宅地等(330㎡まで80%減)、特定事業用宅地等(400㎡まで80%減)などの区分があり、要件を満たせば大幅な節税が可能です。

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