相続の3つの選択肢
相続が発生した場合、相続人は以下の3つの選択肢から選ぶことができます。
| 選択肢 | 内容 | 期限 |
|-------|------|------|
| 単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て相続する | 3ヶ月以内に放棄・限定承認をしなければ自動的に単純承認 |
| 相続放棄 | 相続権を全て放棄する(プラスもマイナスも相続しない) | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き受ける | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 |
相続放棄の手続きと税務上の注意点
相続放棄の手続き:
相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することで行います。相続開始を知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に申述する必要があります。
相続放棄した場合でも受け取れる財産:
相続放棄をしても、以下の財産は受け取ることができます。
1. 生命保険金(死亡保険金) — 受取人が指定されている生命保険金は、相続財産ではなく「固有財産」として扱われるため、相続放棄をしても受け取れます。ただし、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象となります。
2. 死亡退職金 — 会社の規定に基づいて支払われる死亡退職金も、受取人が指定されている場合は固有財産として扱われます。
3. 葬儀費用の立替分 — 相続放棄後でも、被相続人の葬儀費用を立て替えた場合は、相続財産から回収できます。
相続放棄後の生命保険金の非課税枠:
相続放棄をした相続人は、相続税の計算上、法定相続人の数には含まれますが、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)は適用されません。
限定承認の手続きと「みなし譲渡課税」
限定承認の手続き:
限定承認は、相続人全員が共同して家庭裁判所に申述する必要があります(一人でも反対すれば限定承認はできません)。
限定承認のメリット:
- プラスの財産の範囲内でのみ借金を引き受けるため、相続人固有の財産が守られる
- 不動産等の資産価値がある財産を手放さずに済む可能性がある
限定承認時の「みなし譲渡課税」:
限定承認を選択した場合、被相続人が保有していた資産(不動産・株式等)について、「被相続人が相続開始時の時価で譲渡した」とみなして所得税が課税されます(みなし譲渡課税)。
この所得税は被相続人の準確定申告で申告・納税する必要があり、相続人が連帯して納税義務を負います。
みなし譲渡課税の計算例:
- 被相続人が取得価額1,000万円の土地を保有(相続開始時の時価3,000万円)
- 限定承認を選択した場合:3,000万円 - 1,000万円 = 2,000万円の譲渡益に所得税が課税
- 所得税額:約400万円(長期譲渡所得の場合)
相続放棄・限定承認の戦略的活用
相続放棄が有効なケース:
- 借金がプラスの財産を大幅に上回る場合
- 相続財産に価値がなく、借金だけを引き受けるリスクがある場合
- 他の相続人に財産を集中させたい場合(相続放棄により他の相続人の相続分が増加)
限定承認が有効なケース:
- 借金の額が不明確で、プラスの財産があるかどうか不確かな場合
- 特定の財産(家業の不動産等)を手放したくないが、借金の全額は引き受けられない場合
3ヶ月以内に判断できない場合の対処法
相続財産の調査に時間がかかり、3ヶ月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申請することができます。申請が認められれば、熟慮期間を延長できます。
まとめ
相続放棄・限定承認は、借金がある場合の重要な選択肢ですが、税務上の影響(特に限定承認時のみなし譲渡課税)を十分に理解した上で判断する必要があります。また、3ヶ月という期限は非常に短いため、相続が発生したら早急に弁護士・税理士に相談することをお勧めします。


