相続税対策
2026年1月28日2分で読める2

教育資金の一括贈与非課税制度:1,500万円まで非課税で孫に贈与する方法

山田 恵子

税理士・CFP

教育資金の一括贈与非課税制度:1,500万円まで非課税で孫に贈与する方法

教育資金の一括贈与非課税制度の概要

教育資金の一括贈与非課税制度(租税特別措置法70条の2の2)は、祖父母・父母(贈与者)が子・孫(受贈者)の教育資金として金融機関(信託銀行・銀行・証券会社等)に一括して贈与した場合、受贈者1人につき1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。2013年4月に創設され、延長・改正を経て2026年3月31日まで適用される予定です。

対象となる教育費の範囲

非課税の対象となる教育費は、①学校等に直接支払う費用(入学金・授業料・給食費・修学旅行費等)は1,500万円まで、②学校等以外に支払う費用(塾・習い事・スポーツ教室等)は500万円まで(1,500万円の内数)です。教育費として使用した場合は、領収書等を金融機関に提出して払い出しを受けます。

教育費の種類非課税限度額具体例
学校等への直接支払い1,500万円まで入学金・授業料・給食費・修学旅行費
学校等以外への支払い500万円まで(1,500万円の内数)塾・習い事・スポーツ教室・通学定期代

2023年改正による制度変更

2023年度税制改正により、教育資金の一括贈与非課税制度に以下の変更が加えられました。①贈与者(祖父母等)が死亡した場合、残額が相続財産に加算される(相続税の課税対象)。②受贈者が23歳以上で学校等に在学していない場合、残額が贈与税の課税対象となる。③贈与者の相続税の課税価格が5億円超の場合、残額が相続財産に加算される。これらの改正により、制度の活用には事前の計画が重要になっています。

まとめ:教育資金贈与は早期の計画的な活用が重要

教育資金の一括贈与非課税制度は、祖父母から孫への資産移転と相続税対策を兼ねた有効な制度です。ただし、2023年改正により贈与者の死亡時の残額課税・受贈者の年齢制限等の制約が強化されています。制度を活用する際は、受贈者の教育計画・贈与者の相続税課税価格・制度の適用期限を考慮した上で、税理士と相談して計画的に活用することをお勧めします。

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