相続税の申告漏れはなぜ起きるのか
相続税の申告は、相続財産の全体像を把握した上で行う必要がありますが、被相続人の財産が多岐にわたる場合、申告漏れが生じやすくなります。特に、①名義預金(被相続人が実質的に管理していた家族名義の預金)、②生命保険の死亡保険金、③退職手当金・功労金、④海外資産、⑤贈与財産(相続開始前3年以内の贈与)などは、見落とされやすい財産です。
修正申告と更正の請求の違い
相続税の申告後に誤りを発見した場合、その誤りの内容によって「修正申告」と「更正の請求」のどちらを行うかが異なります。修正申告は申告した税額が少なかった場合(申告漏れ・計算誤りで税額が増える場合)に行い、更正の請求は申告した税額が多かった場合(過大申告で税額が減る場合)に行います。
| 手続き | 使用する場面 | 期限 | 加算税 |
|---|---|---|---|
| 修正申告(自主) | 申告漏れ・過少申告(税務調査前) | 制限なし | 過少申告加算税なし(延滞税のみ) |
| 修正申告(調査後) | 税務調査で指摘された場合 | 調査後速やかに | 過少申告加算税10〜15% |
| 更正の請求 | 過大申告(税額が多かった場合) | 申告期限から5年以内 | なし(還付加算金あり) |
自主的な修正申告のメリット
税務調査が開始される前に自主的に修正申告を行うと、過少申告加算税(通常10〜15%)が課されません。延滞税(年利8.7%〜14.6%)は発生しますが、加算税がない分、税務調査後の修正申告と比べて大幅に有利です。特に、申告漏れ額が大きい場合は、自主申告による節税効果が顕著です。
よくある相続税の申告漏れ事例
税務署の調査で最も多く指摘される申告漏れには、①名義預金(親が子・孫名義で積み立てた預金)、②生前贈与の加算漏れ(相続開始前3年以内の贈与)、③生命保険の非課税枠の誤り、④土地の評価誤り(路線価の適用誤り・地積の誤り)、⑤海外資産の申告漏れなどがあります。これらは税務署も重点的に調査する項目です。
まとめ:申告漏れに気づいたら早期に専門家へ相談
相続税の申告漏れに気づいた場合は、税務調査の前に自主的に修正申告することで、加算税を回避できます。申告漏れの発見から修正申告の提出まで、税理士と連携して迅速に対応することが重要です。特に、名義預金・海外資産・生前贈与の加算漏れは、税務調査で必ず確認される項目のため、申告時から慎重に対応することをお勧めします。


