相続税対策
2026年3月12日3分で読める8

【放置すると危険】相続税の申告漏れ・修正申告:税務署の指摘前に自主的に修正する方法——税務署の指摘前に自主的に修正し、ペナルティを回避するための対処法

専門家監修記事
佐藤 健一

佐藤 健一

税理士登録番号 第34567号

税理士・不動産鑑定士

専門分野:不動産節税・相続

経験15年
相談実績290件以上
佐藤健一税理士・不動産鑑定士事務所

不動産鑑定士と税理士の二刀流で、不動産を活用した節税スキームの設計に特化。タワーマンション節税や小規模宅地特例の活用で累計節税額は100億円超。関西圏を中心に不動産オーナーから絶大な信頼を得ている。

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【放置すると危険】相続税の申告漏れ・修正申告:税務署の指摘前に自主的に修正する方法——税務署の指摘前に自主的に修正し、ペナルティを回避するための対処法

相続税の申告漏れはなぜ起きるのか

相続税の申告は、相続財産の全体像を把握した上で行う必要がありますが、被相続人の財産が多岐にわたる場合、申告漏れが生じやすくなります。特に、①名義預金(被相続人が実質的に管理していた家族名義の預金)、②生命保険の死亡保険金、③退職手当金・功労金、④海外資産、⑤贈与財産(相続開始前3年以内の贈与)などは、見落とされやすい財産です。

修正申告と更正の請求の違い

相続税の申告後に誤りを発見した場合、その誤りの内容によって「修正申告」と「更正の請求」のどちらを行うかが異なります。修正申告は申告した税額が少なかった場合(申告漏れ・計算誤りで税額が増える場合)に行い、更正の請求は申告した税額が多かった場合(過大申告で税額が減る場合)に行います。

手続き使用する場面期限加算税
修正申告(自主)申告漏れ・過少申告(税務調査前)制限なし過少申告加算税なし(延滞税のみ)
修正申告(調査後)税務調査で指摘された場合調査後速やかに過少申告加算税10〜15%
更正の請求過大申告(税額が多かった場合)申告期限から5年以内なし(還付加算金あり)

自主的な修正申告のメリット

税務調査が開始される前に自主的に修正申告を行うと、過少申告加算税(通常10〜15%)が課されません。延滞税(年利8.7%〜14.6%)は発生しますが、加算税がない分、税務調査後の修正申告と比べて大幅に有利です。特に、申告漏れ額が大きい場合は、自主申告による節税効果が顕著です。

よくある相続税の申告漏れ事例

税務署の調査で最も多く指摘される申告漏れには、①名義預金(親が子・孫名義で積み立てた預金)、②生前贈与の加算漏れ(相続開始前3年以内の贈与)、③生命保険の非課税枠の誤り、④土地の評価誤り(路線価の適用誤り・地積の誤り)、⑤海外資産の申告漏れなどがあります。これらは税務署も重点的に調査する項目です。

まとめ:申告漏れに気づいたら早期に専門家へ相談

相続税の申告漏れに気づいた場合は、税務調査の前に自主的に修正申告することで、加算税を回避できます。申告漏れの発見から修正申告の提出まで、税理士と連携して迅速に対応することが重要です。特に、名義預金・海外資産・生前贈与の加算漏れは、税務調査で必ず確認される項目のため、申告時から慎重に対応することをお勧めします。

よくある質問(FAQ)

Q: 相続税の基礎控除額はいくらですか?

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば法定相続人が3人の場合、3,000万円+1,800万円=4,800万円が基礎控除額となり、遺産総額がこれを超えた場合に相続税が課税されます。

Q: 生前贈与で相続税を節税できますか?

生前贈与は相続税節税の有効な手段です。年間110万円の暦年贈与非課税枠を活用することで、毎年少しずつ財産を移転できます。ただし、2024年の税制改正により、相続前7年以内の贈与は相続財産に加算される点に注意が必要です。

Q: 相続税申告の期限はいつですか?

相続税の申告・納付期限は、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると延滞税・加算税が課される場合があるため、早めに税理士に相談することをお勧めします。

Q: 小規模宅地等の特例とはどのような制度ですか?

小規模宅地等の特例は、被相続人が居住・事業に使用していた宅地について、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。特定居住用宅地等(330㎡まで80%減)、特定事業用宅地等(400㎡まで80%減)などの区分があり、要件を満たせば大幅な節税が可能です。

#相続税修正申告#相続税申告漏れ#名義預金#税務調査#更正の請求
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