所得税節税
2026年2月2日2分で読める3

年末の節税チェックリスト:12月までに実施すべき所得税・法人税対策

山田 恵子

税理士・CFP

年末の節税チェックリスト:12月までに実施すべき所得税・法人税対策

年末節税の重要性

所得税・法人税の節税対策の多くは、その年の12月31日(法人は事業年度末)までに実施する必要があります。年が明けてから「あの対策をしておけばよかった」と後悔しないよう、年末に向けて計画的に節税対策を実施することが重要です。本記事では、個人(所得税)と法人(法人税)に分けて、年末までに実施すべき節税対策をチェックリスト形式で解説します。

個人(所得税)の年末節税チェックリスト

節税対策期限節税効果の目安
ふるさと納税(ワンストップ特例)12月31日まで寄附・1月10日まで申請寄附額 − 2,000円が控除
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金拠出12月分まで(12月26日頃)掛金全額が所得控除
医療費の確認・領収書整理12月31日まで(年間10万円超)10万円超の医療費が控除
株式の損出し(損失確定)12月末(受渡日ベース)損失分の税金が還付
生命保険料控除の確認年末調整・確定申告最大12万円の所得控除
住宅ローン控除の確認年末調整・確定申告ローン残高の0.7%を税額控除

法人(法人税)の年末節税チェックリスト

節税対策期限節税効果の目安
設備投資(即時償却・特別償却)事業年度末まで取得価額の30〜100%を初年度に費用化
修繕費の前倒し実施事業年度末まで(完成が必要)修繕費全額を当期の損金算入
経営セーフティ共済の掛金拠出事業年度末まで年240万円まで全額損金算入
役員退職金の支給退職事実の確定・株主総会決議退職金全額を損金算入
不要固定資産の除却・売却事業年度末まで帳簿価額を損金算入
未払費用の計上事業年度末まで(債務確定が必要)未払費用を当期の損金算入

まとめ:年末節税は11月から準備を

年末節税は、12月に入ってから慌てて実施するのではなく、11月から計画的に準備することが重要です。特に、設備投資・修繕費・役員退職金などは、実施の準備に時間がかかるため、早めに税理士と相談して計画を立てることをお勧めします。

#年末節税#節税チェックリスト#ふるさと納税#設備投資#修繕費
シェア

関連記事