不動産節税
2026年2月25日3分で読める8

【不動産オーナー必読】土地信託(不動産信託)の税務:信託受益権の相続税評価と節税——土地の有効活用と相続税対策を両立させる信託の仕組み

専門家監修記事
田中 雅彦

田中 雅彦

税理士登録番号 第12345号

税理士・公認会計士

専門分野:相続税・事業承継

経験22年
相談実績520件以上
田中税務会計事務所

相続税専門の税理士として22年以上のキャリアを持ち、富裕層の資産承継を520件以上サポート。東京大学法学部卒業後、大手監査法人を経て独立。相続税申告累計500件超、最大節税額3.2億円(単一案件)の実績を誇る。

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【不動産オーナー必読】土地信託(不動産信託)の税務:信託受益権の相続税評価と節税——土地の有効活用と相続税対策を両立させる信託の仕組み

土地信託(不動産信託)とは

土地信託は、土地オーナー(委託者兼受益者)が信託銀行等(受託者)に土地を信託し、信託銀行が建物を建設・管理・運用して、収益を土地オーナーに還元する仕組みです。土地オーナーは、建物の建設資金を自己調達することなく、信託銀行の資金で建物を建設・運用できます。信託期間は通常15〜30年で、信託終了時に土地・建物が土地オーナーに返還されます。

土地信託の税務上の取扱い

税務の場面課税の取扱い節税効果
信託設定時(土地の信託)原則として課税なし(土地の所有権は委託者に残る)不動産取得税・登録免許税の軽減
信託期間中(収益の受取)信託収益を不動産所得として申告建物の減価償却費・借入利息を経費計上
信託受益権の相続・贈与不動産(土地・建物)と同様に相続税評価路線価評価・固定資産税評価額による圧縮
信託終了時(土地・建物の返還)原則として課税なし(土地・建物の返還は譲渡に該当しない)

信託受益権の相続税評価

土地信託の信託受益権の相続税評価は、信託財産である土地・建物を直接保有している場合と同様に評価されます。土地は路線価(時価の約80%)、建物は固定資産税評価額(時価の約60〜70%)で評価されます。賃貸物件の場合は、さらに借地権割合・借家権割合による評価減(貸家建付地評価・貸家評価)が適用されます。

まとめ:土地信託は土地活用と相続対策を両立

土地信託は、自己資金なしで土地を有効活用しながら、相続税評価額の圧縮(路線価評価・貸家建付地評価)による相続税対策を実現できる優れた手段です。信託銀行の選定・信託契約の内容・税務上の取扱いについては、信託に精通した税理士・信託銀行と連携して設計することをお勧めします。

よくある質問(FAQ)

Q: 不動産投資で節税できる仕組みを教えてください。

不動産投資の節税効果は主に「減価償却」にあります。建物部分は法定耐用年数に応じて毎年減価償却費として計上でき、実際のキャッシュアウトなしに帳簿上の損失を作れます。この損失を給与所得等と損益通算することで課税所得を圧縮し、所得税・住民税を節税できます。

Q: 不動産の相続税評価額はどのように計算しますか?

不動産の相続税評価額は、土地は「路線価方式」または「倍率方式」、建物は「固定資産税評価額」で計算します。路線価は時価の約80%、固定資産税評価額は時価の約60〜70%程度のため、不動産は現金より相続税評価額が低くなる傾向があります。賃貸物件の場合はさらに評価額が下がります。

Q: 区分マンション投資と一棟アパート投資の節税効果の違いは?

一棟アパート・マンション投資は、建物全体の減価償却費を計上できるため節税効果が大きく、土地の相続税評価額も貸家建付地として下がります。区分マンションは少額から始められますが、土地持分が少なく相続税対策効果は限定的です。節税目的なら一棟投資の方が効果的ですが、リスクも大きくなります。

Q: 不動産売却時の税金はどのくらいかかりますか?

不動産売却益(譲渡所得)への課税は、所有期間5年超の「長期譲渡所得」なら所得税15%+住民税5%=20.315%(復興特別所得税含む)、5年以下の「短期譲渡所得」なら39.63%です。マイホームの場合は3,000万円特別控除が使えます。売却のタイミングは5年超保有後が有利です。

#土地信託#不動産信託#信託受益権#相続税評価#不動産節税
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