不動産節税
2026年2月25日2分で読める2

土地信託(不動産信託)の税務:信託受益権の相続税評価と節税

田中 雅彦

税理士・公認会計士

土地信託(不動産信託)の税務:信託受益権の相続税評価と節税

土地信託(不動産信託)とは

土地信託は、土地オーナー(委託者兼受益者)が信託銀行等(受託者)に土地を信託し、信託銀行が建物を建設・管理・運用して、収益を土地オーナーに還元する仕組みです。土地オーナーは、建物の建設資金を自己調達することなく、信託銀行の資金で建物を建設・運用できます。信託期間は通常15〜30年で、信託終了時に土地・建物が土地オーナーに返還されます。

土地信託の税務上の取扱い

税務の場面課税の取扱い節税効果
信託設定時(土地の信託)原則として課税なし(土地の所有権は委託者に残る)不動産取得税・登録免許税の軽減
信託期間中(収益の受取)信託収益を不動産所得として申告建物の減価償却費・借入利息を経費計上
信託受益権の相続・贈与不動産(土地・建物)と同様に相続税評価路線価評価・固定資産税評価額による圧縮
信託終了時(土地・建物の返還)原則として課税なし(土地・建物の返還は譲渡に該当しない)

信託受益権の相続税評価

土地信託の信託受益権の相続税評価は、信託財産である土地・建物を直接保有している場合と同様に評価されます。土地は路線価(時価の約80%)、建物は固定資産税評価額(時価の約60〜70%)で評価されます。賃貸物件の場合は、さらに借地権割合・借家権割合による評価減(貸家建付地評価・貸家評価)が適用されます。

まとめ:土地信託は土地活用と相続対策を両立

土地信託は、自己資金なしで土地を有効活用しながら、相続税評価額の圧縮(路線価評価・貸家建付地評価)による相続税対策を実現できる優れた手段です。信託銀行の選定・信託契約の内容・税務上の取扱いについては、信託に精通した税理士・信託銀行と連携して設計することをお勧めします。

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