不動産節税
2026年2月26日2分で読める2

不動産の買い替え特例:3,000万円特別控除と買い替え時の課税繰延

佐藤 健一

税理士・不動産鑑定士

不動産の買い替え特例:3,000万円特別控除と買い替え時の課税繰延

居住用財産の3,000万円特別控除とは

居住用財産(マイホーム)を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「居住用財産の3,000万円特別控除」が適用できます。この特例により、売却益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税・住民税がゼロになります。富裕層にとっても、マイホームの売却時に最大3,000万円の控除が受けられるため、非常に有利な特例です。

3,000万円特別控除の適用要件

3,000万円特別控除の主な適用要件は、①売却する不動産が自分の居住用財産であること、②売却した年の前年・前々年に同特例を適用していないこと、③売却した年・前年・前々年に買い替え特例・交換特例を適用していないこと、④売主と買主が親族等の特別な関係にないことです。

特例の種類控除・軽減の内容所有期間の要件居住期間の要件
3,000万円特別控除譲渡所得から3,000万円控除なし居住用であること
軽減税率の特例長期譲渡所得の税率を14.21%に軽減10年超10年以上居住
買い替え特例(課税繰延)売却益への課税を買い替え先の売却時まで繰延10年超10年以上居住

買い替え特例(課税の繰延)の仕組み

買い替え特例は、居住用財産を売却して新たな居住用財産に買い替えた場合、売却益への課税を買い替え先の売却時まで繰り延べる特例です。買い替え特例を適用した場合、売却益に対して即時に課税されませんが、買い替え先の取得価額が売却代金に応じて調整されるため、将来の売却時に課税されます。3,000万円特別控除と買い替え特例は選択適用となるため、どちらが有利かを比較検討する必要があります。

まとめ:3,000万円控除と買い替え特例の選択

3,000万円特別控除は、売却益が3,000万円以下の場合に最も有利です。売却益が3,000万円を超える場合は、軽減税率の特例(所有10年超・居住10年以上)との組み合わせを検討します。買い替え特例は、課税を繰り延べるだけで最終的には課税されるため、3,000万円控除が適用できる場合は控除の方が有利です。税理士と相談して、最適な特例を選択することをお勧めします。

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