不動産節税
2026年3月18日2分で読める3

民泊・Airbnb運営の税務:所得の申告方法と経費計上の実務

高橋 美咲

税理士・ファイナンシャルプランナー

民泊・Airbnb運営の税務:所得の申告方法と経費計上の実務

民泊収入の所得区分

民泊・Airbnbで得た収入の所得区分は、その規模・継続性・管理の程度によって異なります。一般的に、①事業規模(年間180日超・複数物件等)で継続的に行う場合は「事業所得」、②副業的に行う場合は「不動産所得」または「雑所得」に区分されます。所得区分によって、青色申告特別控除の適用可否・損益通算の範囲が異なります。

住宅宿泊事業法(民泊新法)と税務

2018年6月に施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)では、民泊を行うためには都道府県知事への届出が必要です。届出なしで民泊を行うことは違法となります。税務上は、届出の有無にかかわらず民泊収入は申告義務があります。無届けの民泊収入を申告していない場合、税務調査で発覚すると無申告加算税・延滞税が課される可能性があります。

費用の種類経費算入の可否按分の必要性
清掃費・リネン代○(全額)不要(民泊専用費用)
Airbnbプラットフォーム手数料○(全額)不要
家賃・住宅ローン利息○(按分)必要(民泊使用割合)
光熱費・通信費○(按分)必要(民泊使用割合)
家具・家電の減価償却○(按分)必要(民泊使用割合)
住宅ローン元本返済×

消費税の課税判断

民泊収入が年間1,000万円を超える場合、消費税の課税事業者となります。民泊は「住宅の貸付け」ではなく「宿泊サービス」として消費税が課税されます(住宅の貸付けは非課税)。ただし、年間180日以下の民泊は「住宅の貸付け」として消費税が非課税となる場合があります。消費税の課税判断は複雑なため、税理士に確認することをお勧めします。

まとめ:民泊の税務は早期の体制整備が重要

民泊・Airbnb運営の税務は、所得区分の判断・経費の按分計算・消費税の課税判断など、複雑な要素が多くあります。民泊を開始する前に、住宅宿泊事業法の届出・税務申告の体制を整備することが重要です。収入が増加する前に税理士と相談して、最適な申告体制を構築することをお勧めします。

#民泊税務#Airbnb確定申告#不動産所得#民泊新法#経費按分
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