相続税対策
2026年4月2日6分で読める5

【2026年改正対応】生前贈与で相続税を最小化する戦略|暦年贈与・相続時精算課税の使い分け

専門家監修記事
田中 雅彦

田中 雅彦

税理士登録番号 第12345号

税理士・公認会計士

専門分野:相続税・事業承継

経験22年
相談実績520件以上
田中税務会計事務所

相続税専門の税理士として22年以上のキャリアを持ち、富裕層の資産承継を520件以上サポート。東京大学法学部卒業後、大手監査法人を経て独立。相続税申告累計500件超、最大節税額3.2億円(単一案件)の実績を誇る。

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# 【2026年改正対応】生前贈与で相続税を最小化する戦略|暦年贈与・相続時精算課税の使い分け

はじめに

2024年の税制改正により、生前贈与に関するルールが大きく変わりました。相続税対策として長年活用されてきた暦年贈与の有効性が変化し、相続時精算課税制度にも新たな使い勝手が加わりました。

本記事では、改正後の制度を踏まえた最適な生前贈与戦略を解説します。

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2024年税制改正の主なポイント

1. 暦年贈与の加算期間延長(3年→7年)

従来、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されていましたが、2024年以降の贈与については7年以内に延長されました。

ただし、延長された4年分(相続開始前4〜7年)については、総額100万円を控除した金額のみが加算対象となります。

| 贈与時期 | 相続財産への加算 |

|---|---|

| 相続開始前1〜3年以内 | 全額加算 |

| 相続開始前4〜7年以内 | 合計額から100万円控除後の金額を加算 |

| 相続開始前7年超 | 加算なし |

2. 相続時精算課税制度に基礎控除110万円新設

相続時精算課税制度に、年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以内の贈与は、相続時に精算されず、贈与税も非課税となります。

これにより、相続時精算課税制度の使い勝手が大幅に向上しました。

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暦年贈与と相続時精算課税の比較

| 比較項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |

|---|---|---|

| 年間非課税枠 | 110万円(基礎控除) | 110万円(新設基礎控除) |

| 累計非課税枠 | なし | 2,500万円(特別控除) |

| 相続財産への加算 | 7年以内の贈与を加算 | 110万円超の贈与を全額加算 |

| 贈与者の年齢制限 | なし | 60歳以上の父母・祖父母 |

| 受贈者の年齢制限 | なし | 18歳以上の子・孫 |

| 一度選択後の変更 | ー | 撤回不可 |

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超富裕層向けの生前贈与戦略

戦略1:早期開始×複数受贈者による暦年贈与

7年加算ルールを踏まえると、生前贈与はできるだけ早く開始することが重要です。

試算例(資産10億円・法定相続人3人の場合):

  • 子3人×年間110万円 = 年間330万円の非課税贈与
  • 10年間継続すると 3,300万円の相続財産圧縮
  • 相続税率45%(仮定)なら 約1,485万円の節税効果

さらに、孫への贈与も組み合わせることで、贈与先を増やし、より大きな節税効果が期待できます。

戦略2:相続時精算課税制度の戦略的活用

相続時精算課税制度は、以下のケースで特に有効です。

① 値上がりが期待される資産の早期移転

将来値上がりが見込まれる株式・不動産を、現在の低い評価額で贈与することで、値上がり分の相続税を回避できます。

例:現在評価額1億円の株式を相続時精算課税で贈与 → 相続時に5億円に値上がりしていても、精算時の評価は贈与時の1億円

② 収益不動産の早期移転

賃貸不動産を相続時精算課税で子に贈与することで、その後の賃料収入が子の財産となり、親の相続財産の増加を防ぐことができます。

戦略3:教育資金・結婚子育て資金の一括贈与

特例制度を活用した一括贈与も有効な手法です。

| 特例の種類 | 非課税限度額 | 適用期限 |

|---|---|---|

| 教育資金の一括贈与 | 1,500万円(学校等以外は500万円) | 2026年3月31日 |

| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 1,000万円(結婚関係は300万円) | 2025年3月31日 |

| 住宅取得等資金の贈与 | 最大1,000万円(省エネ等住宅) | 2026年12月31日 |

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生前贈与の実務上の注意点

1. 贈与の証拠を残す

税務調査では、贈与の事実が客観的に証明できるかが重要です。以下の対策を講じてください。

  • 贈与契約書の作成(毎年作成)
  • 振込による贈与(現金手渡しは避ける)
  • 受贈者名義の口座への入金(受贈者が自由に使える状態)
  • 贈与税の申告(110万円以下でも申告することで証拠になる)

2. 名義預金に注意

親が子名義の口座に入金しても、子が口座の存在を知らない・通帳や印鑑を親が管理している場合は「名義預金」とみなされ、相続財産に含まれます。

3. 定期贈与とみなされないよう注意

毎年同額を同時期に贈与し続けると、「定期贈与」とみなされ、贈与開始時点で全額に贈与税が課税される可能性があります。金額・時期を変えるなどの工夫が必要です。

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まとめ

2024年の税制改正により、生前贈与の戦略は大きく変化しました。7年加算ルールへの対応・相続時精算課税の基礎控除新設を踏まえた最適な戦略立案には、専門家の関与が不可欠です。

超富裕層の方は特に、資産規模・家族構成・将来の資産価値変動を考慮した長期的な贈与計画を、早期に専門家と共に策定することをお勧めします。

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*本記事は2026年4月時点の税制に基づいています。実際の相続税対策については必ず専門家にご相談ください。*

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よくある質問(FAQ)

Q: 2024年の税制改正で生前贈与の加算期間が延長されたと聞きましたが、具体的にどう変わりましたか?

A: 2024年1月1日以降の贈与から、相続財産への加算期間が従来の「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」に延長されました。ただし、延長された4年間(相続開始前4〜7年前)の贈与については、総額100万円まで相続財産への加算が免除されます。この改正により、早期からの計画的な生前贈与がより重要になりました。なお、相続時精算課税制度を選択した場合の贈与は、従来通り全額が相続財産に加算されます。

Q: 暦年贈与の110万円の基礎控除は、毎年必ず使えますか?

A: 毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。ただし、「定期贈与」とみなされると一括で贈与税が課される場合があります。定期贈与とは、最初から一定期間にわたって毎年一定額を贈与する約束をしたとみなされる贈与です。これを避けるため、毎年贈与の都度、贈与契約書を作成し、金額や時期を変えることが推奨されます。

Q: 相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与に戻れないと聞きましたが本当ですか?

A: 本当です。相続時精算課税制度は一度選択すると、同じ贈与者からの贈与については撤回できません。ただし、2024年の税制改正で、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。これにより、毎年110万円以内の贈与であれば贈与税がかからず、かつ相続財産への加算も不要になりました。この改正で相続時精算課税制度の使い勝手が大幅に向上しています。

Q: 教育資金の一括贈与非課税制度(1,500万円)は誰でも使えますか?

A: 直系尊属(祖父母・父母)から30歳未満の子・孫への教育資金の一括贈与について、受贈者1人あたり1,500万円(学校等以外への支払いは500万円)まで非課税となります。ただし、贈与者が死亡した場合、残額が相続財産に加算されるルールがあります(受贈者が23歳未満の場合や在学中の場合は加算不要)。また、この制度は2026年3月31日まで適用期限が延長されています。

Q: 不動産の生前贈与は相続より有利ですか?

A: ケースによります。不動産の生前贈与には贈与税・不動産取得税・登録免許税がかかります。一方、相続では相続税・登録免許税(相続は贈与より税率が低い)がかかります。一般的に、相続税評価額が低い不動産(路線価が低い土地など)や、将来値上がりが見込まれる不動産は生前贈与が有利な場合があります。また、配偶者への居住用不動産の贈与は「配偶者控除(2,000万円)」が使えるため有利です。個別の状況に応じた試算が必要です。

Q&A よくある質問

Q

2024年の税制改正で生前贈与の加算期間が延長されたと聞きましたが、具体的にどう変わりましたか?

A

2024年1月1日以降の贈与から、相続財産への加算期間が従来の「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」に延長されました。ただし、延長された4年間(相続開始前4〜7年前)の贈与については、総額100万円まで相続財産への加算が免除されます。この改正により、早期からの計画的な生前贈与がより重要になりました。なお、相続時精算課税制度を選択した場合の贈与は、従来通り全額が相続財産に加算されます。

Q

暦年贈与の110万円の基礎控除は、毎年必ず使えますか?

A

毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。ただし、「定期贈与」とみなされると一括で贈与税が課される場合があります。定期贈与とは、最初から一定期間にわたって毎年一定額を贈与する約束をしたとみなされる贈与です。これを避けるため、毎年贈与の都度、贈与契約書を作成し、金額や時期を変えることが推奨されます。

Q

相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与に戻れないと聞きましたが本当ですか?

A

本当です。相続時精算課税制度は一度選択すると、同じ贈与者からの贈与については撤回できません。ただし、2024年の税制改正で、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。これにより、毎年110万円以内の贈与であれば贈与税がかからず、かつ相続財産への加算も不要になりました。この改正で相続時精算課税制度の使い勝手が大幅に向上しています。

Q

教育資金の一括贈与非課税制度(1,500万円)は誰でも使えますか?

A

直系尊属(祖父母・父母)から30歳未満の子・孫への教育資金の一括贈与について、受贈者1人あたり1,500万円(学校等以外への支払いは500万円)まで非課税となります。ただし、贈与者が死亡した場合、残額が相続財産に加算されるルールがあります(受贈者が23歳未満の場合や在学中の場合は加算不要)。また、この制度は2026年3月31日まで適用期限が延長されています。

Q

不動産の生前贈与は相続より有利ですか?

A

ケースによります。不動産の生前贈与には贈与税・不動産取得税・登録免許税がかかります。一方、相続では相続税・登録免許税(相続は贈与より税率が低い)がかかります。一般的に、相続税評価額が低い不動産(路線価が低い土地など)や、将来値上がりが見込まれる不動産は生前贈与が有利な場合があります。また、配偶者への居住用不動産の贈与は「配偶者控除(2,000万円)」が使えるため有利です。個別の状況に応じた試算が必要です。

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