FATCA・CRSとは
FATCA(Foreign Account Tax Compliance Act:米国外国口座税務コンプライアンス法)は、米国市民・永住者・米国人が海外に保有する金融口座の情報を、海外の金融機関が米国IRS(内国歳入庁)に報告することを義務付ける制度です。CRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)は、OECDが策定した多国間の金融口座情報の自動交換制度で、100以上の国・地域が参加しています。日本は2018年からCRSに基づく情報交換を開始しています。
CRSの対象口座と報告情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象口座 | 海外の金融機関(銀行・証券会社・保険会社等)に保有する口座 |
| 対象者 | 日本居住者が海外に保有する口座(日本の金融機関に保有する外国人居住者の口座も対象) |
| 報告情報 | 口座保有者の氏名・住所・TIN(納税者番号)・口座番号・残高・利子・配当・売却収益等 |
| 報告のタイミング | 毎年、前年末の口座情報を報告(日本は翌年9月頃に各国から情報受領) |
| 最低残高基準 | 個人口座:残高基準なし(全口座が対象) |
日本居住者の申告義務とペナルティ
日本居住者は、海外の金融機関口座の収益(利子・配当・売却益等)を日本の確定申告で申告する義務があります。また、年末時点の国外財産の合計額が5,000万円超の場合は、国外財産調書の提出義務があります。CRSにより海外口座情報が日本の国税庁に自動的に報告されるため、申告漏れ・過少申告は税務調査で発覚するリスクが高まっています。申告漏れが発覚した場合、過少申告加算税(10〜15%)・無申告加算税(15〜20%)・重加算税(35〜40%)・延滞税が課されます。
まとめ:CRS時代の海外資産は完全な申告コンプライアンスが必須
CRS(共通報告基準)の導入により、海外の金融口座情報は日本の国税庁に自動的に報告されます。海外資産を保有する日本居住者は、確定申告・国外財産調書の適切な申告コンプライアンスを徹底することが不可欠です。海外資産の申告については、国際税務に精通した税理士と連携して、漏れのない申告を行うことをお勧めします。



