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2026年2月16日2分で読める2

株式・投資信託の損失と利益の通算:損益通算・損失繰越の完全活用法

佐藤 健一

税理士・不動産鑑定士

株式・投資信託の損失と利益の通算:損益通算・損失繰越の完全活用法

株式・投資信託の損益通算の基本

株式・投資信託等の売却損(譲渡損失)は、同年の株式・投資信託等の売却益(譲渡所得)と損益通算できます。さらに、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した場合)とも通算できます。損益通算後も損失が残る場合、翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます(損失の繰越控除)。

特定口座・一般口座の違いと確定申告

特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、証券会社が自動的に損益通算・源泉徴収を行うため、原則として確定申告は不要です。ただし、複数の証券会社で口座を持っている場合や、損失を繰り越したい場合は確定申告が必要です。一般口座の場合は、自分で損益計算を行い確定申告する必要があります。

損益通算の組み合わせ通算可否備考
上場株式等の譲渡損失 × 上場株式等の譲渡益同年内で通算
上場株式等の譲渡損失 × 上場株式等の配当所得(申告分離)確定申告が必要
上場株式等の譲渡損失 × 非上場株式等の譲渡益×別々に課税
上場株式等の譲渡損失 × 不動産所得・事業所得×損益通算不可
損失の繰越控除(翌年以降)○(3年間)確定申告が必要

年末の損出し(損失確定)戦略

年末に含み損を抱えた株式・投資信託を売却して損失を確定させ(損出し)、同年の利益と通算することで節税できます。損出し後に同じ銘柄を買い戻す場合、買い戻し後の取得価額が変わるため、将来の売却時の税負担が変わります。損出しは年内(12月末まで)に決済が完了する必要があるため、年末の数営業日前までに実施する必要があります。

まとめ:損益通算・損失繰越は確定申告で最大化

株式・投資信託の損益通算・損失繰越は、確定申告を通じて最大限活用することが重要です。特定口座(源泉徴収あり)でも、複数口座の損益通算や損失繰越のためには確定申告が必要です。年末の損出し戦略と合わせて、税理士と相談して最適な節税戦略を立案することをお勧めします。

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