個人事業税の概要
個人事業税は、都道府県が課税する地方税で、個人が事業を行う場合に課税されます。所得税・住民税とは別に課税されるため、個人事業主の税負担の一つとなっています。事業税の課税対象は、地方税法に定められた「法定業種」(第1種〜第3種事業)に限られます。
事業税の課税業種と税率
事業税の課税対象業種は、第1種事業(物品販売業・製造業・飲食店業等)・第2種事業(畜産業・水産業・薪炭製造業)・第3種事業(医業・弁護士業・税理士業・コンサルタント業等)に分類されます。税率は第1種・第2種が5%、第3種が3〜5%(業種によって異なる)です。
| 事業の種類 | 主な業種 | 税率 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 物品販売業・製造業・飲食店業・不動産貸付業等(70業種) | 5% |
| 第2種事業 | 畜産業・水産業・薪炭製造業 | 4% |
| 第3種事業(5%) | 医業・歯科医業・薬剤師業・あん摩・はり・きゅう業等 | 5% |
| 第3種事業(3%) | 弁護士業・税理士業・公認会計士業・コンサルタント業等 | 3% |
事業主控除と青色申告特別控除
個人事業税の計算では、事業所得から「事業主控除」290万円を差し引いた金額に税率を乗じます。したがって、事業所得が290万円以下の場合は事業税がかかりません。また、青色申告特別控除(65万円または55万円)は、所得税・住民税の計算では控除されますが、事業税の計算では控除されません(事業税の課税標準に青色申告特別控除は適用されない)。
事業税の経費算入
個人事業税は、翌年の所得税の計算において「事業所得の必要経費」として控除できます。事業税は8月と11月の2回に分けて納付しますが、実際に納付した年の経費として計上します。事業税の納付額を忘れずに経費計上することで、所得税・住民税の節税につながります。
まとめ:事業税は翌年の経費計上を忘れずに
個人事業主は、事業税の課税業種・税率・事業主控除を正確に把握した上で、翌年の所得税申告で事業税を経費計上することが重要です。特に、第3種事業(弁護士・税理士・コンサルタント等)は税率3%と低いため、事業税の負担は比較的軽いです。事業税の申告・納付・経費計上については、税理士と連携して適切に管理することをお勧めします。
