所得税節税
2026年3月13日2分で読める3

エンジェル投資家の税制優遇:スタートアップ投資の所得控除と損失繰越

伊藤 誠

税理士・中小企業診断士

エンジェル投資家の税制優遇:スタートアップ投資の所得控除と損失繰越

エンジェル税制(投資促進税制)とは

エンジェル税制は、個人投資家がスタートアップ(設立後一定年数以内の未上場ベンチャー企業)に投資した場合に、税制上の優遇措置を受けられる制度です。エンジェル税制には、①優遇措置A(投資額を総所得から控除)と②優遇措置B(投資額を株式譲渡益から控除)の2種類があります。

エンジェル税制の優遇措置の比較

優遇措置控除の対象控除額主な適用要件
優遇措置A(所得控除)総所得金額(給与所得等)投資額 − 2,000円(総所得の40%上限)設立3年未満・外部資本比率1/6以上等
優遇措置B(株式譲渡益控除)他の株式の譲渡益投資額の全額(上限なし)設立10年未満・売上高・研究開発費等の要件
損失の繰越控除将来の株式譲渡益売却損失を3年間繰越確定申告が必要

エンジェル税制の活用事例

例えば、年収2,000万円の給与所得者が、優遇措置Aの対象スタートアップに500万円投資した場合、500万円−2,000円≒500万円を総所得から控除できます。これにより、所得税・住民税の節税額は最大で約275万円(500万円×最高税率55%)となります。また、投資先が倒産した場合でも、損失を3年間繰り越して将来の株式譲渡益と相殺できます。

まとめ:エンジェル投資は節税と社会貢献を両立

エンジェル税制は、スタートアップへの投資を促進するための優れた税制優遇制度です。高所得者にとっては、所得控除(優遇措置A)による節税効果が大きく、投資リスクを軽減しながらスタートアップへの投資を行うことができます。エンジェル税制の適用要件・確定申告の方法については、税理士と連携して適切に対応することをお勧めします。

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