相続税対策
2026年4月3日6分で読める4

家族信託で実現する超富裕層の資産承継|認知症対策から事業承継まで徹底解説

専門家監修記事
佐藤 健一

佐藤 健一

税理士登録番号 第34567号

税理士・不動産鑑定士

専門分野:不動産節税・相続

経験15年
相談実績290件以上
佐藤健一税理士・不動産鑑定士事務所

不動産鑑定士と税理士の二刀流で、不動産を活用した節税スキームの設計に特化。タワーマンション節税や小規模宅地特例の活用で累計節税額は100億円超。関西圏を中心に不動産オーナーから絶大な信頼を得ている。

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# 家族信託で実現する超富裕層の資産承継|認知症対策から事業承継まで徹底解説

はじめに

家族信託は、2007年の信託法改正により一般的に利用可能となった比較的新しい制度です。認知症による資産凍結リスクへの対策・柔軟な資産承継・事業承継など、従来の遺言や成年後見制度では対応できなかったニーズに応える強力なツールとして、超富裕層の間で急速に普及しています。

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家族信託の基本的な仕組み

家族信託とは、委託者(資産を持つ親など)が、信頼できる受託者(子など)に財産の管理・処分を託し、その利益を受益者(委託者本人や家族)が受け取る仕組みです。

登場人物

| 役割 | 説明 | 典型例 |

|---|---|---|

| 委託者 | 財産を信託する人 | 父親(資産家) |

| 受託者 | 財産を管理・運用する人 | 長男 |

| 受益者 | 信託の利益を受け取る人 | 父親(当初)→ 長男(二次) |

遺言・成年後見との違い

| 比較項目 | 家族信託 | 遺言 | 成年後見 |

|---|---|---|---|

| 生前の財産管理 | ○ | × | ○(後見開始後) |

| 死後の財産承継 | ○ | ○ | × |

| 二次相続以降の指定 | ○ | △ | × |

| 柔軟な設計 | ○ | △ | × |

| 本人の意思反映 | ○(契約時) | ○ | △ |

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家族信託の主な活用場面

1. 認知症対策(資産凍結リスクの回避)

認知症になると、本人の判断能力が失われ、預金の引き出し・不動産の売却・株式の運用などが法的に制限されます。これを「資産凍結」と呼びます。

家族信託を事前に設定しておくことで、委託者が認知症になっても受託者(子など)が財産を管理・処分できるため、資産凍結を回避できます。

特に重要な場面:

  • 賃貸不動産の管理(修繕・契約更新・売却)
  • 株式・投資信託の運用
  • 施設入居費用の捻出のための不動産売却

2. 柔軟な資産承継(遺言では実現できない設計)

家族信託では、「受益者連続型信託」を活用することで、複数世代にわたる資産承継を設計できます。

例:

1. 父親が委託者・当初受益者として信託設定

2. 父親死亡後 → 母親が受益者(母親の生活保障)

3. 母親死亡後 → 長男が受益者(最終的な資産承継)

この設計は遺言では実現困難であり、家族信託ならではの強みです。

3. 事業承継への活用

中小企業オーナーが自社株を家族信託に組み込むことで、以下のメリットが得られます。

  • 議決権の分離: 株式の経済的価値(受益権)と議決権(受託者の権限)を分離できる
  • 後継者への段階的移行: 経営権を維持しながら、株式の承継を段階的に進められる
  • 遺留分対策: 信託を活用することで、遺留分の問題を一定程度回避できる

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家族信託の税務上の取り扱い

信託設定時

委託者と受益者が同一人物(自益信託)の場合、信託設定時には課税関係は生じません。

委託者と受益者が異なる場合(他益信託)は、受益権の贈与があったものとして贈与税が課税されます。

信託期間中

信託財産から生じる収益(賃料・配当など)は、受益者の所得として課税されます。

信託終了時・受益者変更時

受益者が変更された場合(委託者死亡による受益者の変更など)は、相続税または贈与税が課税されます。

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家族信託設計の実務ポイント

1. 信託財産の選定

全ての財産を信託する必要はありません。認知症リスクが高い財産・管理が複雑な財産を優先的に信託対象とすることが実務上の鉄則です。

信託に適した財産:

  • 賃貸不動産(管理・売却の必要性が高い)
  • 自社株(事業承継対策)
  • 金融資産(認知症による凍結リスクが高い)

2. 受託者の選定と監督

受託者は信託財産を管理する重要な役割を担います。信頼できる家族を選定するとともに、信託監督人を設置することで、受託者の権限濫用を防ぐ仕組みを整えることが重要です。

3. 信託契約書の作成

家族信託は、公正証書による信託契約書の作成が強く推奨されます。不動産を信託財産とする場合は、信託登記が必要です。

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まとめ

家族信託は、認知症対策・柔軟な資産承継・事業承継など、超富裕層が直面する多様な課題に対応できる強力なツールです。ただし、設計の複雑さ・税務上の取り扱い・法的な有効性の確保には専門家の関与が不可欠です。

家族信託の導入を検討される場合は、税理士・司法書士・弁護士など複数の専門家が連携したチームに相談することをお勧めします。

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*本記事は2026年4月時点の法制度・税制に基づいています。実際の家族信託の設計については必ず専門家にご相談ください。*

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よくある質問(FAQ)

Q: 家族信託を設定するのに費用はどのくらいかかりますか?

A: 家族信託の設定費用は、信託財産の規模や内容によって異なります。一般的に、専門家(司法書士・弁護士・税理士)への報酬として信託財産の0.5〜1%程度、公正証書作成費用として数万円、不動産が含まれる場合は登録免許税(固定資産税評価額の0.3〜0.4%)がかかります。信託財産が1億円の場合、総費用は100〜150万円程度が目安です。ランニングコストとして、信託口口座の維持費用(年間数万円)も考慮する必要があります。

Q: 家族信託は認知症対策として有効ですか?

A: 非常に有効です。成年後見制度と異なり、家族信託は委託者(親)が認知症になる前に設定しておくことで、認知症発症後も受託者(子)が財産を管理・運用・処分できます。成年後見制度では家庭裁判所の監督下に置かれ、財産の積極的な運用や組み換えが制限されますが、家族信託では信託契約の範囲内で柔軟な資産管理が可能です。ただし、信託設定時に委託者が意思能力を有していることが必要です。

Q: 家族信託は相続税対策になりますか?

A: 家族信託自体は相続税の節税手法ではありませんが、資産承継の設計ツールとして活用できます。信託財産は受益者の財産として相続税の課税対象になります。ただし、受益者連続型信託を活用することで、「委託者→配偶者→子」という複数世代にわたる資産承継を設計でき、遺言では実現できない柔軟な承継が可能です。また、信託財産の管理・運用を通じて資産を増やし、相続税の納税資金を確保する効果も期待できます。

Q: 家族信託と遺言の違いは何ですか?

A: 遺言は委託者の死亡時にのみ効力を発揮しますが、家族信託は生前から効力を発揮し、死亡後も継続できます。また、遺言は一代限りの承継しか指定できませんが、家族信託の受益者連続型信託では複数世代にわたる承継を設計できます。さらに、遺言は相続人全員の合意がなくても変更できますが、家族信託は委託者・受託者・受益者の合意が必要です。なお、遺留分の問題は家族信託でも発生するため、注意が必要です。

Q: 家族信託を設定した後、内容を変更することはできますか?

A: 信託契約の内容によります。委託者が受益者を兼ねている場合(自益信託)は、委託者・受託者の合意により変更できることが多いです。ただし、委託者が認知症になった後は変更が困難になります。また、受益者が委託者以外の場合(他益信託)は、受益者の同意も必要になります。信託設定時に「信託変更条項」を設けておくことで、将来の状況変化に対応しやすくなります。設定前に変更の可能性を十分に検討しておくことが重要です。

Q&A よくある質問

Q

家族信託を設定するのに費用はどのくらいかかりますか?

A

家族信託の設定費用は、信託財産の規模や内容によって異なります。一般的に、専門家(司法書士・弁護士・税理士)への報酬として信託財産の0.5〜1%程度、公正証書作成費用として数万円、不動産が含まれる場合は登録免許税(固定資産税評価額の0.3〜0.4%)がかかります。信託財産が1億円の場合、総費用は100〜150万円程度が目安です。ランニングコストとして、信託口口座の維持費用(年間数万円)も考慮する必要があります。

Q

家族信託は認知症対策として有効ですか?

A

非常に有効です。成年後見制度と異なり、家族信託は委託者(親)が認知症になる前に設定しておくことで、認知症発症後も受託者(子)が財産を管理・運用・処分できます。成年後見制度では家庭裁判所の監督下に置かれ、財産の積極的な運用や組み換えが制限されますが、家族信託では信託契約の範囲内で柔軟な資産管理が可能です。ただし、信託設定時に委託者が意思能力を有していることが必要です。

Q

家族信託は相続税対策になりますか?

A

家族信託自体は相続税の節税手法ではありませんが、資産承継の設計ツールとして活用できます。信託財産は受益者の財産として相続税の課税対象になります。ただし、受益者連続型信託を活用することで、「委託者→配偶者→子」という複数世代にわたる資産承継を設計でき、遺言では実現できない柔軟な承継が可能です。また、信託財産の管理・運用を通じて資産を増やし、相続税の納税資金を確保する効果も期待できます。

Q

家族信託と遺言の違いは何ですか?

A

遺言は委託者の死亡時にのみ効力を発揮しますが、家族信託は生前から効力を発揮し、死亡後も継続できます。また、遺言は一代限りの承継しか指定できませんが、家族信託の受益者連続型信託では複数世代にわたる承継を設計できます。さらに、遺言は相続人全員の合意がなくても変更できますが、家族信託は委託者・受託者・受益者の合意が必要です。なお、遺留分の問題は家族信託でも発生するため、注意が必要です。

Q

家族信託を設定した後、内容を変更することはできますか?

A

信託契約の内容によります。委託者が受益者を兼ねている場合(自益信託)は、委託者・受託者の合意により変更できることが多いです。ただし、委託者が認知症になった後は変更が困難になります。また、受益者が委託者以外の場合(他益信託)は、受益者の同意も必要になります。信託設定時に「信託変更条項」を設けておくことで、将来の状況変化に対応しやすくなります。設定前に変更の可能性を十分に検討しておくことが重要です。

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