交際費の税務上の取扱い
法人が支出する交際費等は、原則として損金不算入(経費として認められない)とされています。これは、交際費の支出が消費を促進するという政策的な理由から、税務上の経費算入を制限しているためです。ただし、中小法人(資本金1億円以下等)には特例があり、年間800万円まで全額損金算入が認められています。
交際費の損金算入限度額
2024年度税制改正により、交際費の損金算入ルールが変更されました。大法人(資本金1億円超)は、接待飲食費の50%を損金算入できます。中小法人(資本金1億円以下等)は、①年800万円の定額控除と②接待飲食費の50%のいずれか有利な方を選択できます。
| 法人の区分 | 損金算入の範囲 | 選択肢 |
|---|---|---|
| 中小法人(資本金1億円以下等) | 年800万円まで全額 または 接待飲食費の50% | 有利な方を選択可 |
| 大法人(資本金1億円超) | 接待飲食費の50%のみ | 選択なし |
| 資本金100億円超の大法人 | 全額損金不算入 | — |
交際費と会議費・福利厚生費の区分
交際費に該当するかどうかは、支出の目的・相手方・金額などによって判断されます。社内の会議や打ち合わせで提供する飲食費は「会議費」として全額損金算入できます。社員全員を対象とした慰安旅行・忘年会等は「福利厚生費」として全額損金算入できます。一方、特定の取引先との飲食・接待は「交際費」として損金算入に制限があります。
1人5,000円基準の廃止と新ルール
2024年度税制改正前は、1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費から除外されていました(全額損金算入)。2024年度改正により、この基準が廃止され、1人当たり10,000円以下の飲食費が交際費から除外されることになりました(2024年4月1日以後の支出から適用)。この改正により、1人10,000円以下の接待飲食費は全額損金算入が可能となりました。
まとめ:交際費の管理と節税活用
交際費の税務管理は、①交際費・会議費・福利厚生費の適切な区分、②1人10,000円以下の飲食費の活用、③中小法人の800万円定額控除の活用が重要です。交際費の支出に際しては、相手方・目的・金額・参加者を記録して、税務調査に備えることが重要です。


