配当所得の課税方法の選択
上場株式等の配当所得は、①申告不要(源泉徴収20.315%で完結・確定申告不要)、②申告分離課税(20.315%・確定申告で申告)、③総合課税(他の所得と合算・配当控除あり・確定申告で申告)の3つの方法から選択できます。最適な申告方法は、所得水準・他の所得の状況・配当控除の活用可否によって異なります。
所得水準別の最適な申告方法
| 課税所得の水準 | 最適な申告方法 | 実効税率 |
|---|---|---|
| 課税所得695万円以下(所得税率23%以下) | 総合課税(配当控除を活用) | 配当控除後の実効税率が20.315%を下回る場合あり |
| 課税所得695万円超〜1,000万円以下 | 申告分離課税または申告不要 | 20.315% |
| 課税所得1,000万円超 | 申告不要または申告分離課税 | 20.315%(総合課税は不利) |
| 大口株主(発行済株式3%以上保有) | 総合課税のみ(申告不要・申告分離課税不可) | 最高55.945% |
配当控除の計算方法
総合課税を選択した場合、配当控除(配当所得の10%または5%を税額から控除)が適用されます。配当控除の控除率は、①課税総所得金額が1,000万円以下の部分:所得税10%・住民税2.8%、②課税総所得金額が1,000万円超の部分:所得税5%・住民税1.4%です。課税所得が低い場合は、配当控除を活用することで実効税率を20.315%以下に抑えられる場合があります。
まとめ:配当所得の申告方法は毎年最適化が必要
配当所得の申告方法の選択は、その年の所得水準・他の所得の状況・株式譲渡損失との損益通算の要否によって毎年最適化する必要があります。特に、株式譲渡損失がある場合は申告分離課税を選択して損益通算することで節税できます。税理士と連携して、毎年の確定申告時に最適な申告方法を選択することをお勧めします。
